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■ 戸籍の取得について
熊倉勇蔵行政書士事務所では、家系図制作は戸籍に記載されるご依頼者、配偶者、直系尊属、直系卑属よりのご依頼によって、戸籍謄本(除籍謄本・改正原謄本)情報に基とづく「事実証明」として家計調査・制作いたします。
自分の世代から始まって親世代、祖父世代、曾祖父世代、高祖父世代へと順々に古い時代に遡のぼって制作して行きます。
戸籍調査等でなを判明しない以前の調査は、オプションにて菩提寺をたづねて、墓石を調査したり過去帳を見せていただくなどの調査も承ります。また、土地台帳、神社、古文書等によってもご先祖様の生きた証である活躍が発見できることがあります。戸籍には、出生、親子関係、養子関係、婚姻、離婚、死亡など身分関係を証明する書類として広く利用されてます。我が国に初めて全国統一様式の戸籍、明治5年式戸籍が作成されこれら戸籍が元になって現在にいたってます。除籍謄本は法律で保管期間が80年と決まってます。なお誰もいなくなった戸籍(除籍)は150年です。これを過ぎると廃棄されてしまい、取り寄せが困難になってしまうからです。法律の改正によつて戸籍が廃棄処分になる前に収得だけでも急ぐ必要があるわけです。、戸籍の取扱い事務は全国の市町村役場で行っています。収得したい戸籍は戸籍の本籍地を管轄する市長村役場に戸籍謄本の交付を申請します。なお交付申請時には、手数料を納める ことと本人確認が必要になります。
家計調査基本資料
○ 戸籍謄本 現在記載事項 世帯主 現住所 本籍所在地 生出年月日 婚j姻等を記載。
○ 除籍謄本 戸籍に記載された構成員が転籍、離婚や死亡により除かれること。
○ 改正原戸籍 法令等の改正により改制したもの(明治5年式、同31年式、大正4年式、平成6年式)戸主を中心に祖父の代から孫の代と兄弟姉妹の家族構成等を記載。
戸籍の保存管理は厳重になされていますが、関東大震災、戦災による焼失や大火災・自然災害などにより減失などにより取得できない場合もあります。
■ 年号一覧・時代考察
1804〜1818(15) 文化時代 異国船打ち払い令
1818〜1830(13) 文政時代 吉田松陰生まれる
1830〜1844(15) 天保時代 天保の改革、大塩平八郎の乱
1844〜1848(5) 弘化時代 米国通商要求幕府拒否
1848〜1854(7) 嘉永時代 ペリ−、浦賀沖に来航
1854〜1860(7) 安政時代 安政の大獄 日米和親条約締結
1860〜1861(2) 万延時代 桜田門外の変
1861〜1864(4) 文久時代 孝明天皇・攘夷親政 坂本竜馬脱藩
1864〜1865(2) 元治時代 新撰組・池田屋事件 薩長同盟
1865〜1868(4) 慶応時代 徳川慶喜、大政奉還 維新政府、廃藩置県なる
1868〜1912(45) 明治時代 文明開化、明治政府、五箇条のご誓文 西郷隆盛・西南戦争 大日本帝国憲法発布日
清戦争・日露戦争
1912〜1926(15) 大正時代 明治天皇崩御 関東大震災
1926〜1989(64) 昭和時代 太平洋戦争突入 サンフランシスコ条約締結 朝鮮戦争 東京オリンピック開催
1989〜 平成時代 バブル崩壊 東北大震災 現在
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